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父の許より我が遣さんとする助主、すなはち父より出づる眞理の御靈のきたらんとき、我につきて證せん。
これは彼らの律法に「ひとびと故なくして我を憎めり」と録したる言の成就せん爲なり。
汝 等もまた初より我とともに在りたれば證するなり。