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祭司これを視べし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處たるなり
また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば
然ど祭司これを視にその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき