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人もし婦女と寝てその不潔を身に得ば七日汚るべしその人の臥たる床は凡て汚れん
彼の床の上またはその凡て坐りし物の上にある血に捫らばその人は晩まで汚るるなり
婦女もしその血の流出不潔の期の外にありて多くの日に渉ることあり又その流出する事不潔の期に逾るあらばその汚穢の流出する日の間は凡てその不潔の時の如くにしてその身汚る