章全体を読む
汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代々永く守るべき條例なり
またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん
是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし