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その賣てよりの年を數へて之が餘の分をその買主に償ふべし然せばその產業にかへることを得ん
若また人の之を贖ふ者あらずして己みづから之を贖ふことを得にいたらば
然ど若これをその人に償ふことを得ずばその賣たる者は買主の手にヨベルの年まで在てヨベルに及びてもどさるべし彼すなはちその產業にかへることを得ん