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その人若これを贖はんとせばその估る價にまた之が五分の一を加ふべし
祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが估價をなすべし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
また人もしその家をヱホバに聖別ささげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が估價を爲べし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり