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人もしその遺業の田野の中をヱホバに献る時は其處に撒るる種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
その人もし家を贖はんとせばその估價の金にまた之が五分の一を加ふべし然せば是は自分の有とならん
もしその田野をヨベルの年より献たる時はその價は汝の估れる所によりて定むべし