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その田野を献たる者若これを贖はんとせばその估價の金の五分の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん
もし又その田野をヨベルの後に献たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその估價を減すべし
然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ