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また六十歳より上は男にはその價を十五シケルに估り女には十シケルに估るべし
また一箇月より五歳までは男にはその價を銀五シケルに估り女にはその價を銀三シケルに估るべし
その人もし貧くして汝の估價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の估價をうくべきなり祭司はその誓願者の力にしたがひて估價をなすべし