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もし其犯せし罪あらはれなば會衆の者若き犢を罪祭に献べし即ちこれを集會の幕屋の前に牽いたり
またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれすして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに
會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし