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人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲すことあらば假令これを知ざるも尚罪ありその罪を任べきなり
而してその聖物を于して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
即ち汝の估價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん