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もし又心づかずして人の汚穢にふるる事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり
人もし汚穢たる獣の死體汚穢たる家畜の死體汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物に捫ることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり
人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妄に言ふとこるは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり