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強きもの武具をよろひて己が屋敷を守るときは、其の所有 安全なり。
されど我もし神の指によりて惡鬼を逐ひ出さば、神の國は既に汝らに到れるなり。
されど更に強きもの來りて之に勝つときは、恃とする武具をことごとく奪ひて、分捕物を分たん。