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われ汝に告ぐ、一レプタも殘りなく償はずば、其處に出づること能はじ』
なんぢ訴ふる者とともに司に往くとき、途にて和解せんことを力めよ。恐らくは訴ふる者なんぢを審判 人に引きゆき、審判 人なんぢを下役にわたし、下役なんぢを獄に投げ入れん。