章全体を読む
なんぢを訴ふる者とともに途に在るうちに、早く和解せよ。恐らくは、訴ふる者なんぢを審判 人にわたし、審判 人は下役にわたし、遂になんぢは獄に入れられん。
供物を祭壇のまへに遺しおき、先づ往きて、その兄弟と和睦し、然るのち來りて、供物をささげよ。
まことに汝に告ぐ、一 厘ものこりなく償はずば、其處をいづること能はじ。