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イスラエルの子孫の擧祭となして祭司に携へ來る所の聖物は皆祭司に歸す
然ど若その罪の償を受べき親戚その人にあらざる時はその罪の償をヱホバになして之を祭司に歸せしむべしまた彼のために用ひて贖をなすところの贖罪の牡羊も祭司に歸す
諸の人の聖別て献る物は祭司に歸し凡て人の祭司に付す物は祭司に歸するなり