章全体を読む
公平の權衡と天秤とはヱホバのものなり 嚢にある法馬もことごとく彼の造りしものなり
王のくちびるには神のさばきあり 審判するときその口あやまる可らず
惡をおこなふことは王の憎むところなり 是その位は公義によりて堅く立ばなり