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欺くことをなす者はわが家のうちに住むことをえず 虚偽をいふものはわが目前にたつことを得じ
わが眼は國のうちの忠なる者をみて之をわれとともに住はせん 全き道をあゆむ人はわれに事へん
われ朝な朝なこの國のあしき者をことごとく滅し ヱホバの邑より不義をおこなふ者をことごとく絶除かん