章全体を読む
また凡ての人をして、大小・貧富・自主・奴隷の別なく、或はその右の手、あるいは其の額に徽章を受けしむ。
而してその獸の像に息を與へて物 言はしめ、且その獸の像を拜せぬ者をことごとく殺さしむる事を許され、
この徽章を有たぬ凡ての者に賣買することを得ざらしめたり。その徽章は獸の名、もしくは其の名の數字なり。