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又肉鉤盂杓のために用ふる純金の重量を定め金の大斝につきてもまた各々の大斝のために重量を定め銀の一切の大斝のためにも重量を定め
また供前のパンの案につきてはその各の案のために金の重量を定め又銀の案のためにも銀を定め
また香壇のために用ふる精金の重量を定めかつ車なるケルビムの式樣の金を定む此ケルビムはその翼を展てヱホバの契約の櫃を覆ふ