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人もし其の親族、殊に己が家族を顧みずば、信仰を棄てたる者にて、不 信者よりも更に惡しきなり。
これらの事を命じて彼らに責むべき所なからしめよ。
六十歳 以下の寡婦は寡婦の籍に記すべからず、記すべきは一人の夫の妻たりし者にして、