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異邦人なんぢとともに寄居てヱホバの逾越節を守らんとせば其男悉く割禮を受て然る後に近りて守るべし即ち彼は國に生れたる者のごとくなるべし割禮をうけざる人はこれを食ふべからざるなり
イスラエルの會衆みな之を守るべし
國に生れたる者にもまた汝らの中に寄居る異邦人にも此法は同一なり