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人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を撃ちしに死にいたらずして床につくことあらんに
その父あるひは母を罵る者は殺さるべし
若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を撃たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり