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又もしその僕の一箇の歯か婢の一箇の歯を打落ばその歯のために之を釋つべし
人もしその僕の一の目あるひは婢の一の目を撃てこれを喪さばその目のために之を釋つべし
牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて撃殺すべしその肉は食べからず但しその牛の主は罪なし