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牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて撃殺すべしその肉は食べからず但しその牛の主は罪なし
又もしその僕の一箇の歯か婢の一箇の歯を打落ばその歯のために之を釋つべし
然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて撃れその主もまた殺さるべし