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若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし
然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて撃れその主もまた殺さるべし
男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし