出エジプト記 21:31

“男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし”
— 出エジプト記 21:31 (Japanese Bungo yaku / Taisho kaiyaku)

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文脈: 出エジプト記 21

29然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて撃れその主もまた殺さるべし

30若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし

31男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし

32牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし又その牛は石にて撃ころすべし

33人もし坑を啓くか又は人もし穴を掘ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば

出エジプト記 21 について: 奴隷、殺人者、その他の犯罪者に対する規則

出エジプト記 21: 奴隷、殺人者、その他の犯罪者に対する規則

神は奴隷制度、個人の傷害、財産の損傷に関する法律を与えます。

解説

出エジプト記21章は、神がモーセを通してイスラエル人に与えた律法の続きです。この章では、神が奴隷制度、身体への損傷、財産への損害に関する法律を述べています。

最初の法律は奴隷制度に関するものです。神は、もし男性が娘を奴隷として売るなら、彼女は女性奴隷として扱われなければならないと述べています。彼女を外国の国に売ってはならず、もし彼女が主人に気に入られない場合、主人は彼女を自由にする必要があります。この法律は重要であり、神が奴隷であってもすべての人の自由を尊重していることを示しています。

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