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人もし驢馬か牛か羊か又はその他の家畜をその隣人にあづけんに死か傷けらるるか又は搶ひさらるることありて誰もこれを見し者なき時は
何の過愆を論ず牛にもあれ驢馬にもあれ羊にもあれ衣服にもあれ又は何の失物にもあれ凡て人の見て是其なりと言ふ者ある時は法官その兩造の言を聽べし而して法官の罪ありとする者これを倍してその對手に償ふべし
二人の間にその隣人の物に手をかけずとヱホバを指て誓ふことあるべし然る時はその持主これを承諾べし彼人は償をなすに及ばず