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二人の間にその隣人の物に手をかけずとヱホバを指て誓ふことあるべし然る時はその持主これを承諾べし彼人は償をなすに及ばず
人もし驢馬か牛か羊か又はその他の家畜をその隣人にあづけんに死か傷けらるるか又は搶ひさらるることありて誰もこれを見し者なき時は
然ど若自己の許より竊まれたる時はその所有主にこれを償ふべし