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若またその裂ころされし時は其を證據のために持きたるべしその裂ころされし者は償ふにおよばず
然ど若自己の許より竊まれたる時はその所有主にこれを償ふべし
人もしその隣人より借たる者あらんにその物傷けられ又は死ることありてその所有主それとともにをらざる時は必ずこれを償ふべし