章全体を読む
人もしその隣人より借たる者あらんにその物傷けられ又は死ることありてその所有主それとともにをらざる時は必ずこれを償ふべし
若またその裂ころされし時は其を證據のために持きたるべしその裂ころされし者は償ふにおよばず
その所有主それと共にをらばこれを償ふにむよばず雇し者なる時もしかり其は雇れて來りしなればなり