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若その竊める物眞に生てその手にあらばその牛驢馬羊たるにかかはらず倍してこれを償ふべし
然ど若日いでてよりならば之がために血をながすべし盗賊は全く償をなすべし若物あらざる時は身をうりてその竊める物を償ふべし
人もし田圃あるひは葡萄園の物を食はせその家畜をはなちて人の田圃の物を食ふにいたらしむる時は自己の田圃の嘉物と自己の葡萄園の嘉物をもてその償をなすべし