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人もし田圃あるひは葡萄園の物を食はせその家畜をはなちて人の田圃の物を食ふにいたらしむる時は自己の田圃の嘉物と自己の葡萄園の嘉物をもてその償をなすべし
若その竊める物眞に生てその手にあらばその牛驢馬羊たるにかかはらず倍してこれを償ふべし
火もし逸て荊棘にうつりその積あげたる穀物あるひは未だ刈ざる穀物あるひは田野を燬ばその火を焚たる者かならずこれを償ふべし