章全体を読む
人もし金あるひは物を人に預るにその人の家より竊みとられたる時はその盗者あらはれなばこれを倍して償はしむべし
火もし逸て荊棘にうつりその積あげたる穀物あるひは未だ刈ざる穀物あるひは田野を燬ばその火を焚たる者かならずこれを償ふべし
盗者もしあらはれずば家の主人を法官につれゆきて彼がその人の物に手をかけたるや否を見るべし