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盗者もしあらはれずば家の主人を法官につれゆきて彼がその人の物に手をかけたるや否を見るべし
人もし金あるひは物を人に預るにその人の家より竊みとられたる時はその盗者あらはれなばこれを倍して償はしむべし
何の過愆を論ず牛にもあれ驢馬にもあれ羊にもあれ衣服にもあれ又は何の失物にもあれ凡て人の見て是其なりと言ふ者ある時は法官その兩造の言を聽べし而して法官の罪ありとする者これを倍してその對手に償ふべし