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即ち惡人質物を歸しその奪ひし者を還し惡をなさずして生命の憲法にあゆみなば必ず生ん死ざるべし
我惡人に汝かならず死べしと言んに彼その惡を離れ公道と公義を行ふことあらん
その犯したる各種の罪は記憶らるることなかるべし彼すでに公道と公義を行ひたれば必ず生べし