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爭論ある時は彼ら起ちて判决き吾定例にしたがひて斷决をなさん我が諸の節期において彼らわが法と憲を守るべく又わが安息日を聖くすべし
彼らわが民を敎へ聖き物と俗の物の區別および汚れたる物と潔き物の區別を之に知しむべし
死人の許にいたりて身を汚すべからず只父のため母のため息子のため息女のため兄弟のため夫なき姉妹のためには身を汚すも宜し