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又君たる者の分はかの献げたる聖地と邑の所有の此處彼處にあり献げたる聖地に沿ひ邑の所有に沿ひ西は西にわたり東は東に渉るべし西の極より東の極まで其長は支派の分の一と等し
その献げたる聖地に並びて汝ら寛五千長二萬五千の處を分ち邑の所有となすべし是はイスラエルの全家に屬す
イスラエルの中に彼が有ところの者は地にあり吾君等は重てわが民を虐ぐることなくイスラエルの家にその支派にしたがひて地を與へおかん