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父の死にし者を起して活し給ふごとく、子もまた己が欲する者を活すなり。
父は子を愛して、その爲す所をことごとく子に示したまふ。また更に大なる業を示し給はん、汝 等をして怪しましめん爲なり。
父は誰をも審き給はず、審判をさへみな子に委ね給へり。