章全体を読む
これ凡ての人の父を敬ふごとくに子を敬はん爲なり。子を敬はぬ者は、之を遣し給ひし父をも敬はぬなり。
父は誰をも審き給はず、審判をさへみな子に委ね給へり。
誠にまことに汝らに告ぐ、わが言をききて我を遣し給ひし者を信ずる人は、永遠の生命をもち、かつ審判に至らず、死より生命に移れるなり。