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若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし
若なほ遺れる年多からばその數にしたがひまたその買れし金に照して贖の金をその人に償ふべし
彼のその人に仕ふる事は歳雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからす