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彼のその人に仕ふる事は歳雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからす
若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし
彼もし斯く贖はれずばヨベルのの年にいたりてその子女とともに出べし