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若その酬恩祭の犠牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるることなくして反て憎むべき者とならん是を食ふ者その罪を任べし
但しその犠牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
その肉もし汚穢たる物にふるる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり