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その肉もし汚穢たる物にふるる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり
若その酬恩祭の犠牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるることなくして反て憎むべき者とならん是を食ふ者その罪を任べし
若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犠牲の肉を食はばその人はその民の中より絶るべし