章全体を読む
時 至りて、葡萄園の所得を納めしめんとて、一人の僕を農夫の許に遣ししに、農夫ども之を打ちたたき、空手にて歸らしめたり。
かくて次の譬を民に語りいで給ふ『ある人、葡萄園を造りて農夫どもに貸し、遠く旅立して久しくなりぬ。
又ほかの僕を遣ししに、之をも打ちたたき、辱しめ、空手にて歸らしめたり。