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斯て身の潔き人一人その牝牛の灰をかき斂めてこれを營の外の清淨處に蓄へ置べし是イスラエルの子孫の會衆のために備へおきて汚穢を潔る水を作るべき者にして罪を潔むる物に當るなり
また之を燒たる者も水にその衣服を浣ひ水にその身を滌ぐべし彼も晩まで汚るるなり
その牝牛の灰をかき斂めたる者はその衣服を浣ふべしその身は晩まで汚るるなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり