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他國の人もし汝らの中に寄寓をりて逾越節をヱホバにおこなはんとせば逾越節の條例に依りその法式にしたがひて之をおこなふべし他國の人にも自國の人にもその條例は同一なるべし
然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり
幕屋を建たる日に雲幕屋を蔽へり是すなはち律法の幕屋なり而して夕にいたれば幕屋の上に火のごとき者あらはれて朝におよべり