章全体を読む
凡そ律法なくして罪を犯したる者は律法なくして滅び、律法ありて罪を犯したる者は律法によりて審かるべし。
そは神には偏り視 給ふこと無ければなり。
律法を聞くもの神の前に義たるにあらず、律法をおこなふ者のみ義とせらるべし。――