ローマ人への手紙 2:13

“律法を聞くもの神の前に義たるにあらず、律法をおこなふ者のみ義とせらるべし。――”
— ローマ人への手紙 2:13 (Japanese Bungo yaku / Taisho kaiyaku)

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文脈: ローマ人への手紙 2

11そは神には偏り視 給ふこと無ければなり。

12凡そ律法なくして罪を犯したる者は律法なくして滅び、律法ありて罪を犯したる者は律法によりて審かるべし。

13律法を聞くもの神の前に義たるにあらず、律法をおこなふ者のみ義とせらるべし。――

14律法を有たぬ異邦人、もし本性のまま律法に載せたる所をおこなふ時は、律法を有たずともおのづから己が律法たるなり。

15即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――

ローマ人への手紙 2 について: 神の義が明らかにされる。

ローマ人への手紙 2: 神の義が明らかにされる。

パウロは、すべての人が罪を犯していると教え、神の審判は人々の行動に基づいていることを説いています。

解説

ローマ書第2章は、信仰を持ち、神に服従する人生の重要性を力強く思い起こさせるものです。パウロは、神が私たちを言葉ではなく行動に基づいて裁くことを私たちに思い起こします。そして、律法に従って生きる者は律法によって裁かれ、霊に従って生きる者は霊によって裁かれると説明します。私たちの行動には結果があり、神の御心に従うよう努めなければならないことを重要な点として強調しています。

パウロはまた、神の裁きが公平であり、人々はどんなバックグラウンドや信念を持っていても、行動に基づいて裁かれることを説明します。また、神の恵みは求める者すべてに利用可能であり、だれもが救いの到達点を超えていないことを強調します。

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