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物を盜まず、反つて全き忠信を顯すべきことを勸めよ。これ凡ての事において我らの救主なる神の教を飾らん爲なり。
奴隷には己が主人に服ひ、凡ての事において之を喜ばせ、之に言ひ逆はず、
凡ての人に救を得さする神の恩惠は既に顯れて、